目下、多くの美容者は医学美容と生活美容をはっきり区別できていない。以下は医学美容と生活美容との区別を紹介しています。
美容項目に基づき分類し、美容機関は大きく二つに分けられる。一つは、医療美容で、手術や薬物や医療器械及びほかの外傷的あるいは侵入的な医学技術方法を用いて、人の面貌と体の各部位の形状に対して修復と整形することを指す。たとえば、二重まぶたを作ること、下まぶたの引き締め、隆鼻・豊胸をおこなうこと、脂肪吸引による痩身を行うことなどである。もう一つは、生活美容で、皮膚ケア、化粧・装飾、美しい体つくりなどであり、外傷がない美容項目である。
では、生活美容機関は医学美容を行うことができるのか?
我々の答えは絶対にできないということである。いかなる人あるいは会社であれ、生活美容機関で医学美容をおこなうことはすべて違法行為である。我々の衛生監督の中において、確かに多くの生活美容所で設備条件、人員の素質や技術レベル及び消毒などの保障を備えない情況で、規則に違反し医療美容項目を行うことを発見している。調査が示すように、わが市では、70%以上の生活美容機関は、眉の刺青や、ピアスの穴あけや、2重まぶたを造ることや、隆鼻や、痩身などの医学美容項目を行っている。また、豊胸、脂肪吸引などの危険がわりと大きい医学美容の整形手術を行うのは約20%弱を占めている。これらの違法行為はすでに消費者の人身と財産への損害をもたらし、美容業の健康・安全の巨大な隠れた危険となっている。 現在では、わが市が美容業界に対する監督、管理と調査・処分は、すべて衛生部門と商工業行政部門の協力で行われている。業界の管理方面から区別すると、医療美容機関は衛生部門より『医療機関執業許可証』を発給され、監視・管理をされており、生活美容機関は商工業部行政部門に『商工業営業許可証』を発給され、監視・管理をされている。しかし、医学美容機関や生活美容機関は違法行為がある場合は、衛生部門と商工業部門は違法行為の軽重によって、違法機関に対し別々に処理を行う。例えば、生活美容機関はまったく医療機関ではなく、医療美容を行うことは不法な医療行為に属するから、衛生監督部門はそれに対して罰金を課し、その不法な所得を没収し、商工業部門はその営業許可証を取り上げる。
2007年、全市では共に延べ4570人の衛生監督人員が出動し、延べ2938軒の各級・各類の美容機関を監督・検査している。中では、医療機関は延べ1007軒、生活美容機関は延べ1931軒、生活美容機関が医療美容をおこなったことを15件調査して処分している。違法行為は主に非医療技術者を利用することや、範囲を超えて診療活動を行うことや、未認可で勝手に医療広告を出すなどに集中している。
我々が監督・管理と処罰の強度を強化したため、現在では生活美容機関が医療美容を行う行為はいっそう隠匿されている。たとえば、オフィスビルや住居マンション内に移動し、現場に器具・設備と薬品を放置せず、患者と医者を予約するなどの手段によって、衛生監督人員の監督・検査から逃れる。これらの違法行為に打撃を与えることは、難度を増している。
消費者は美容をする時に何に注意すべきか?
我々は広大な消費者に自己保護意識を強化するように注意を促し、美容機関に美容整形をしに行く時は、騙されないために、必ずあらかじめ医学美容機関か生活美容機関かをよく見分けて、衛生部門あるいは商工業部門の発給する許可証と規範に合う診療項目があるかどうかを確認すること。また、多くのな市民は生活美容機関が医療美容を行う不法行為を発見した場合は、我々に手掛かりを提供するか、或いは「12320」にかけて告発するように望む。調査確認を経て、断固として打撃を行って、大衆の合法的権益を守る。
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